賃貸物件に申し込むとき、入居申込書に「緊急連絡先」の記入を求められます。
それでは、なぜ入居申込において緊急連絡先がなぜ必要で、どういった方を選べば良いのでしょうか。
今回は、賃貸借契約を検討している方に向けて、緊急連絡先とは何か、お願いできる方がいない場合の対処法、緊急連絡先として認められにくいケースについて解説します。
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賃貸物件の申し込みにおける緊急連絡先とは何か
緊急連絡先とは、その賃貸物件に入居している方に緊急の要件があるのに連絡がつかない場合に、連絡を入れる相手です。
連帯保証人・保証会社の違いは、法的責任を負うかどうかです。
緊急連絡先として登録された方が、入居者の代わりに家賃を督促されることはありません。
賃貸借契約の緊急連絡先として記載できる方は、3親等以内の親族や同一県内に住んでいる友人、会社の上司などです。
ただし、同居方は緊急連絡先として認められないことが一般的です。
法的な責任を負うわけではないため、すぐに入居者と連絡が取れる間柄でありさえすれば、とくに問題はないでしょう。
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賃貸借契約の際に緊急連絡先として登録できる方がいない場合
親族がすでに亡くなっている高齢者など、緊急連絡先として登録できる方がいない場合もあります。
20歳以上の方であれば誰でも緊急連絡先として設定できるため、親族に適当な方がいない場合は、まず親族以外で登録先を探すと良いでしょう。
また、契約料が発生してしまいますが、緊急連絡先が見つからない方のための請負会社も利用できます。
もし、請負会社を利用するのであれば、契約条件をしっかり確認しましょう。
生活保護を受けているなど請負会社の費用を負担するのが難しければ、地方自治体の職員やケースワーカーも緊急連絡先として登録できる場合があります。
適当な方がいなくてお困りであれば、お住まいのエリアの役所で相談すると解決するかもしれません。
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賃貸借契約で緊急連絡先として認められにくいケース
小中学生などとくに幼い未成年者は、緊急時の適切な判断・行動が難しいため、緊急連絡先としてはなかなか認められません。
成人していることが登録条件になっていることがほとんどです。
また、高齢者のなかでもとくに75歳以上の後期高齢者は、やはり緊急連絡先として認められないことがあります。
なぜなら、耳が遠かったり理解力が低下したりする可能性があるからです。
そして、外国の方であったり、聴覚障がいがあったりなど、日本語での円滑なコミュニケーションが難しい方も緊急連絡先として認められるのは難しいでしょう。
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まとめ
賃貸借契約では、緊急時に入居者と連絡が取れない場合の緊急連絡先の登録が必要です。
適当な方がいない場合は、親族以外で探したり請負会社を利用したりでき、地方自治体の職員などに依頼できる場合もあります。
登録が難しいのは、未成年者や高齢者、またコミュニケーションを取るのが困難な方などです。
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