近年では、社会状況の変化によって退職を余儀なくされるなど、失業する方は少なくありません。
やむを得ず無職になった方のなかには、賃貸物件の契約更新ができるか不安になる方もいらっしゃいます。
そこで今回は、無職になった場合でも賃貸物件の契約更新はできるのか、できないケースや注意点を解説します。
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無職になっても賃貸物件の契約更新はできる?
賃貸物件に入居した当初は安定した仕事があったとしても、契約更新のタイミングで無職になることがあります。
無職であるからといって契約更新を断られるケースは、基本的にはありません。
一般的な普通借家契約を結んでいる場合、更新の拒絶は正当事由が必要です。
この正当事由の内容は借地借家法のなかで基準が定められていて、家賃の滞納や建物の老朽化などの緊急の要件が該当します。
したがって、こうしたルール違反をしていない限りは、単に入居者の無職を理由に更新を拒絶されることはありません。
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賃貸物件の契約更新を断られるケース
無職であることを理由に更新を断られることはないものの、収入がなくなり家賃を滞納している場合には契約更新を断られるケースがあります。
家賃滞納が続くと契約更新ができないだけでなく、強制退去を求められるリスクもあります。
また、騒音などの迷惑行為も、契約更新を断られるケースの1つです。
とくに、昼夜逆転の生活を送っていると、故意にではなくても夜間の物音で近隣トラブルになる可能性があります。
さらに、結んでいるのが普通借家契約ではなく定期借家契約の場合は要注意です。
普通借家契約では入居者の希望に応じて契約更新を重ねられますが、定期借家契約では当初の契約期間満了後には原則として契約更新はおこなわれません。
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無職になってからの賃貸物件の契約更新における注意点
まず、無職になったあとでも、家賃を滞納しないことが注意点です。
また、虚偽の申請をしないことも注意点で、前もって家主に事情を説明するならば、大家さんに不審がられることもないでしょう。
やむを得ず短期間のみ家賃の滞納が発生しそうな場合には、あらかじめ大家さんに今後の支払について相談するのがおすすめです。
さらに、大家さんとの信頼関係を崩さないためにも、騒音や近隣トラブルを起こさないことも注意点といえます。
家賃の滞納にくわえ騒音トラブルが発生してしまうと、契約更新を断られることにもつながりかねません。
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まとめ
契約更新の拒絶には建物の老朽化といった正当事由が必要であり、無職でも契約更新できるのが一般的です。
ただし、家賃滞納や迷惑行為があるケースや定期借家契約の場合には、契約更新を断られることがあります。
無職状態での契約更新時には、家主に事情を説明しトラブルをおこさないよう心がけることが注意点です。
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