物件を借りるときに締結する賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類が存在します。
しかし、初めて賃貸物件を借りる方はどのような違いがあるのかご存じない方も多いでしょう。
そこで今回は、普通借家契約と定期借家契約の違いとは何か、メリットとデメリットを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
普通借家契約と定期借家契約の違いとは?
普通借家契約とは、いわゆる一般的な賃貸借契約を指し、契約期間は1年以上で設定されることが一般的です。
契約期間の満了後は借主の希望があれば自動的に更新されるため、長く同じ物件に住み続けられます。
法律によって賃料増減額請求が認められるため、周辺の賃料相場の上昇などを理由に貸主から賃料の増額を求められることがあります。
定期借家契約とは、契約期間が決められている賃貸借契約を指し、期間が満了すれば原則として退去しなくてはなりません。
ただし、貸主と借主が合意すれば、再契約が認められる場合もあります。
▼この記事も読まれています
賃貸物件を見つけるまでの流れとは?部屋探しから契約までの流れをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
普通借家契約と定期借家契約のメリットとは?
普通借家契約のメリットは、更新ができる点です。
契約期間満了後も自動更新されるため、解約の意思を示さない限り、その物件に住み続けられます。
また、物件数が多いことも普通借家契約のメリットです。
賃貸物件の入居者を募集している物件のほとんどが普通借家契約となっているため、多くの選択肢のなかから自分好みの物件を選べます。
一方、定期借家契約のメリットは相場よりも安い賃料で入居できる点です。
原則更新ができない物件である分、賃料も安めに設定されていることが多いため、安い賃料の物件を探している方におすすめです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の初期設備とは?設備破損時の対応や注意点を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
普通借家契約と定期借家契約のデメリットとは?
普通借家契約のデメリットは、賃料の条件交渉が難しい点です。
契約更新時に賃料の増額を求められる可能性があるため、土地の相場などに左右されやすい物件であるといえます。
一方、定期借家契約のデメリットは、原則として中途解約ができない点です。
契約期間が満了する前に解約したい場合、違約金としてそれまでの賃料の全額を請求される可能性があります。
また、原則契約の更新ができない点も定期借家契約のデメリットです。
再契約できる可能性は低いため、契約期間満了前に次の物件を探す手間や引っ越し作業の手間が発生します。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の共用部分とは?玄関やベランダの使い方もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
普通借家契約においては、契約期間の満了後は借主の希望があれば自動的に更新されるため、長く同じ物件に住み続けられます。
一方で定期借家契約は原則として更新はできませんが、その分賃料が相場より安くなる点がメリットとして挙げられます。
どちらの契約がご自身にとって適切か、それぞれのメリットとデメリットを踏まえて検討してみてください。
千種区今池の賃貸物件なら地域密着のみらいふ今池店がサポートいたします。
お客様のライフスタイルにあう、お部屋探しをサポートいたします。
初めての一人暮らし、女性の一人暮らしの方におすすめのエリアや物件を豊富にご紹介しておりますで、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む