賃貸物件を探している際に、「共用部分」という表記を目にしたことはないでしょうか。
共用部分とは、エントランスや廊下などといった、法律や管理規約で定められた共用の場所や部分のことです。
この記事では、賃貸物件の共用部分について、共用部分の代表例である玄関やベランダの使い方などをご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の共用部分とは
マンションやアパートなどの集合住宅の、専有部分以外の居住者が共同で使用する場所や部分のことです。
集会室や管理事務室、駐車場など、管理規約で定められている場所や、エントランスや階段、エレベーターなどみんなが使用する場所が含まれます。
また、壁や支柱、屋根などの建物の構造上重要な部分と、共用の配管や配線なども共用部分です。
部屋の窓ガラスや玄関扉、ベランダ、専用庭などは、一般的にほかの居住者と共用しませんが、専有使用が認められた共用部分とされています。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の共用部分である玄関の使い方
区分所有法により、玄関ドアの外側は共用部分、内側は専有部分と定められています。
内側と外側で所有権が異なるため、自分の好きなようにリフォームしたり、修理したりはできません。
不具合や故障などでリフォームや修理が必要になった場合は、管理組合や管理会社に相談して、規約に定められた範囲内で実施する必要があります。
防犯上の心配から、ドアの鍵をよりセキュリティ面で優れたものにしたくても、無断で変更はできません。
また、建物の老朽化などによる全体的な修繕は、管理会社や管理組合がおこないます。
賃貸物件として必要な機能が損なわれている場合は所有者が修理をし、賃貸人が個人的な理由でリフォームしたい場合には所有者の許可を得る必要があります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
賃貸物件の共用部分であるベランダの使い方
ベランダは緊急時に避難通路として使用されます。
そのため、妨げになるような物を置いたり、大幅に改造したりしてはならないと規約などで定められているのが一般的です。
原状回復が可能であれば、人工芝やウッドパネルを敷き詰めるのは問題ありません。
日差しよけや目隠しに、すだれやシェード、オーニングを使用するのも可能です。
ただし、タバコのにおいがつくのが嫌だからと部屋の外で喫煙することは、集合住宅では避けたほうが無難です。
規約で禁止されていなくても、タバコの煙は周囲に流れていくので、近隣トラブルになる可能性があります。
また、ベランダでの花火は、規約で禁止されている所がほとんどでしょう。
音や煙も発生し、なにより、火災が発生する恐れがあるためです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
共用部分とは、エントランスや屋根など、集合住宅の専有部分以外を指します。
玄関ドアやベランダも共用部分になるので、無断でリフォームや改造はできません。
使用に関しても近隣とのトラブルにならないように、規約の確認や配慮が必要です。
千種区今池の賃貸物件なら地域密着のみらいふ今池店がサポートいたします。
お客様のライフスタイルにあう、お部屋探しをサポートいたします。
初めての一人暮らし、女性の一人暮らしの方におすすめのエリアや物件を豊富にご紹介しておりますで、お気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
千種区今池の賃貸物件一覧へ進む