賃貸物件を借りるためには契約書を交わして賃貸借契約を結ぶのが通常ですが、実際には入居しない方が契約上名前だけを貸す行為を名義貸しといいます。
何らかの理由で、入居を希望する方が賃貸物件の入居審査にとおらない可能性が高いときなどに見受けられますが、契約違反や違法行為にあたるのでしょうか。
今回は賃貸借契約時の名義貸しの違法性やどのようなトラブルにつながるリスクがあるかを解説します。
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賃貸物件を契約するときの名義貸しとは?
賃貸物件に入居するための名義貸しとは、居住するつもりのない入居者とは異なる人物が契約上の名義だけを貸す行為です。
通常賃貸物件を借りるためには入居者本人が審査を通過しなければなりませんが、収入や何らかの理由で審査にとおらない場合もあります。
そういった事態を避けるために、審査を通過できそうな人物に契約者の名義だけを貸ししてもらうのが手口です。
名義貸しは違法行為ですが、親が未成年の子に代わって契約するケースや従業員用の法人契約は、入居者と契約者名が異なっていても認められます。
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名義貸しでの賃貸物件契約は違法?
名義貸しは立派な違法行為です。
賃貸借契約とは、一定の期間貸主と借主としての関係性が続くものであり、貸主側は借主がふさわしい相手かどうかを慎重に審査します。
賃貸物件を借りる際に名義を偽ると、場合によっては詐欺罪にあたり10年以下の懲役刑が科される可能性もあります。
また、自分が契約した家を友人や家族に勝手に貸し出すのも無断転貸と呼ばれる行為にあたり、名義貸しと同様に禁止されている点を覚えておきましょう。
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名義貸しで賃貸物件契約を結ぶリスク
名義貸しで賃貸物件を契約した場合、基本的にリスクを負うのは入居者ではなく契約上名義を貸した方です。
たとえば、家賃の支払いが滞ったときに滞納分の支払いを求められるのは契約書の名義人であり、入居者に支払い義務は生じません。
また、契約違反にあたる行為であるため貸主から退去や損害賠償請求されるリスク、火災などで被災したときに保険金が支払われない場合もあるでしょう。
困っている家族などから頼まれると断りにくいかもしれませんが、名義貸しはさまざまなリスクも伴う違法行為です。
住む方に見合った物件を探すか、もしくは保証人として協力するなどであれば入居が可能になる場合もありますので、各自の事情に合った賃貸物件を契約するのがおすすめです。
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まとめ
賃貸物件契約の名義貸しとは、本来の入居者本人とは異なる人物が契約上の名義だけを貸す行為を指します。
詐欺罪にあたる違法行為であり、最高で10年以下の懲役刑に科される可能性もあります。
基本的に入居者ではなく名義を貸した人物が責任を問われてしまうため、正直に入居者本人の名前で契約書を交わすようにしてください。
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