トイレやキッチンまで使えなくなる水道トラブルが起きたときは、速やかに解消しなければなりません。
とはいえ、アパートといった賃貸物件に住んでいて水道トラブルに見舞われてしまったら、誰に連絡すれば良いのかわからないものです。
そこで今回は、賃貸物件で水道トラブルが起きた場合の相談先や費用負担について解説していきます。
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賃貸物件で水道トラブルが起きた際の相談先と応急処置
賃貸物件で水道トラブルが起きたときの相談先は、基本的に大家さん・管理会社です。
大家さん・管理会社に連絡しておくことで付き合いのある水道業者に依頼でき、自分で評判の良い水道修理業者を探さずに済みます。
修理後に費用負担に関するトラブルを防止するためにも、自分で修理業者に依頼するのではなく大家さん・管理会社に連絡しましょう。
ただし連絡を入れても、実際に業者の方が来てくれるまでは、被害が拡大してしまわないよう自分でできる応急処置をすることが大切です。
水滴が垂れてくる場所にバケツを置く、水漏れしている箇所にタオルを当てる、床にビニールシートを敷くなど、できる範囲の処置をしておきましょう。
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賃貸物件の水道トラブル解決費用は誰が負担するのか
賃貸物件の水道修理費用を誰が負担するかは、トラブルのあった箇所や原因、事前に取り決めた契約によって違います。
大家さん・管理会社は、入居者が困らず生活できるよう水道などの設備を整える義務を果たさなければいけません。
経年劣化で部屋の水道が使えなくなっている、共用部分の水道管が破損している場合などは、大家さん・管理会社が費用を負担します。
しかし水抜きを怠ったことによる水道管凍結、水を出しっぱなしにしていた場合の水漏れなどは入居者の自己負担です。
また、契約書でパッキンの交換など「小さな修繕は入居者の負担」と定められている場合も、大家さん・管理会社が費用を持ってくれないことがあります。
修理費用を誰が負担するかわからないときは、契約書を読み直してみることをおすすめします。
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賃貸物件の水道トラブルに保険は適用されるか?
自分の過失によって賃貸物件で水道トラブルを発生させ、費用を自分が負担することになった場合でも保険で対応できることがあります。
個人賠償責任保険に入っていれば、水漏れでほかの家に被害を与え弁済の義務を負わなければいけないとき、保険が適用される可能性があるのでぜひ確認してみてください。
個人賠償責任保険は火災保険・自動車保険の特約としてセットになっていることもあるので、これらの保険に加入している方は確認してみましょう。
また、壁や床に水漏れのシミを作ってしまい退去時に原状回復費用を払う場合、借家人賠償責任保険の補償対象になります。
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まとめ
賃貸物件で水道トラブルがあった先の相談先は、大家さん・管理会社です。
ただし、自分に過失がある場合は自分が費用負担しなければいけないことも多くあるでしょう。
なお、自分の過失によって水道トラブルを発生させた場合は保険が適用できることもあるので、あわせてチェックしておくことをおすすめします。
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