店舗やオフィスの賃貸物件として、前の入居者が使っていた設備が残された居抜き物件が人気です。
しかし、状況によっては、退去する際や入居の際に思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。
そこで今回は、居抜き物件によくあるトラブルと対策について、退去時の原状回復や入居時の設備面・廃棄物関連の具体例を解説します。
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居抜き物件のトラブル①:退去時の原状回復
借りていた店舗やオフィスから退去する場合、原則として元の状態に戻す原状回復の義務があります。
自分が前の入居者の設備が残った居抜き物件を借りたならば、自分が入居した状態に戻すのではなく、居抜き物件となる前のスケルトン状態に戻さなければならないことがほとんどです。
こうした原状回復の義務を理解していなかったり、居抜き物件としての退去に貸主から承諾を得られなかったりした場合、トラブルが起こりやすくなります。
事前にこうしたトラブルを回避するには、賃貸借契約の際に、原状回復に関する取り決めを確認することが大切です。
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居抜き物件のトラブル②:入居時の設備
居抜き物件では、事前に聞かされていた設備の内容と入居後に自分で確認した設備の状況が異なり、トラブルに発展することがあります。
具体的に考えられるのは、渡されていた譲渡品リストと実際の設備に相違があったり、設備の有無に相違はないものの、故障した設備があったりといったトラブルです。
あるはずの設備がないのはもちろん、ないはずの設備があると処分費用を巡りトラブルになるほか、故障した設備は修理費用の負担でトラブルになります。
こうしたトラブルの事前対策方法としては、前の入居者の立ち会いのもと、設備のリストや動作状況に問題がないかチェックすることが大切です。
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居抜き物件のトラブル③:入居時の廃棄物
居抜き物件とは、次の入居者が引き継ぐ設備をそのまま残すものですが、場合によっては不用品がそのまま放置されていることがあります。
放置されたものから悪臭が漂う場合には、近隣への健康被害が発生するなど、廃棄物の種類によっては大きなトラブルに発展しかねません。
また、健康被害が発生しない廃棄物であっても、処分費用を巡り前の入居者とトラブルになることも考えられます。
こうした入居時の廃棄物のトラブルを防ぐには、賃貸借契約前に譲渡品と廃棄物を区別したうえで、廃棄物の処分について取り決めることが大切です。
不用品が発生した場合に、誰が廃棄物として処理するのか、費用負担や取り決めを違反した際の対応について決めておくことも必要です。
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まとめ
居抜き物件の退去時には、前の入居者が借りる前のスケルトン状態にして返す必要があり、賃貸借契約前の確認が大切です。
また、入居時の設備を巡るトラブルは、前の入居者立ち会いのもとで、設備のリストや動作状況を確認すれば防げます。
入居の際には廃棄物に関するトラブルも発生しやすいため、譲渡品と廃棄物を分けて取り扱い、廃棄物処分について取り決めておくことが必要です。
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